back

2004年 6月議会 
「職員の給与の特例に関する条例の一部を改正する条例案」
石坂議員の反対討論(7/2)

* 記事はすべて、共産党県議団事務局のテープおこしによるものです。



 第3号「職員の給与の特例に関する条例の一部を改正する条例案」に反対の討論を行ないます。

 この条例案は、「知事の国民年金未納問題に関し、3か月の間、知事の給料月額の20%を減額する。」というものです。
 国会議員の国民年金の未納、未加入問題が国民の厳しい批判をあびましたが、この問題を考える際の基準は何かを明らかにすることが重要だと思います。
 申し上げるまでもなく、国の年金制度を決める立場にあるのは国会議員です。その国会議員が、年金制度が相互扶助の考え方を明確にして強制加入となった1986年以降未加入だったり、未納だったりした場合は、その責任を問われるのは当然です。年金制度の決定にかかわる国会議員が、加入義務のある1986年以降年金に加入し、掛け金をおさめているか、これが、未納、未加入問題の責任を問う基準です。
 日本共産党は、この基準で、国会議員の年金の未納、未加入問題を調査し、いち早く公表しました。5月19日付の産経新聞は、「共産党は、国会議員が任意加入だった時期と議員になる以前の責めまで問うことはしない、としているが、これは同党にしては珍しく正論である。」、この「珍しく正論である。」という部分については、いかがなものかと思いますが、こう述べています。同じ5月19日付の読売新聞の社説では、「日本共産党は、国会議員になる前や任意加入の時期まで責任を問うことをしない、として首相の責任も追及しない意向を表明した。当然である。」と述べています。
 現在、年金制度のさまざまな欠陥から、年金を払っていない国民は1千万人に及ぶことが指摘をされ、年金の空洞化が大きな問題となっていますが、年金の未納、未加入問題の責任を問う基準をあいまいにしてしまうと、さまざまな事情から、払いたくても払えない多くの県民をはじめ、1千万人の国民への責任追及が始まり、「国は国民の生存権を保障する義務がある」という憲法25条から程遠いものという現在の年金制度の問題の本質をそらす議論に発展してしまい、問題の解決に役立たない混乱を引き起こしかねません。

 田中知事の未加入、未納とされている時期につきましても、国会議員でもない国民の一員だった時期のことであり、その責任は何ら問われるものではないと考えます。

 なお、この問題について、知事が、当初、事実と誤った認識を持ち、公式の場所でそれを説明されていたことへの責任をおとりになると言うことであれば、それは、違う形で県民への説明責任を果たしていただきたいと要望するものです。

 以上申し上げまして、第3号議案への反対の討論とさせていただきます。


top back