2006年 2月議会
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議第22号「記録の提出拒否に対する告発について」に反対の討論
この告発のご提案によりますと、「正当な理由なく事実上記録を提出しなかった」とされています。しかし、何をもって正当な理由があるかないかを判断する場合。その基準、すなわち、民事訴訟法第220条によれば、「もっぱら文書の所持者の利用に供する文書」、つまり、個人のメモや私有物については、たとえ裁判所であっても文書提出命令を強制的に出すことはできないとされています。わかりやすく言いますと、私有物を所持しているご本人が出したくないという意志があれば例え裁判所であっても、法の規定をもっても、ただいま民事訴訟法220条をご紹介いたしましたが、強制的に提出させることはできないということです。これが法治国家日本の法律になっております。この民事訴訟法をもってしても強制的に提出をさせることが出来ない個人の所有物をご本人の同意なしに、例え調査権のある100条委員会であっても、議会は強制できないことはおわかりいただけると思います。 |
議第23号「虚偽の陳述に対する告発について」の反対討論
この告発につきましては、ただいまもご説明がりましたとおり、100条委員会での田中知事の「下水道事業の改革は土木部も含めた全庁的な共通認識であった。」とする証言と、当時の下水道課や下水道公社等の関係職員が平成14年12月25日付の「下水道公社改革の方向」という文書が出されてから、初めて具体的な改革がスタートしたと証言していることが時期的に矛盾しており、知事の証言は偽証である、というものです。 |
議第24号「虚偽の陳述に対する告発について」に反対の討論
この告発は、田中知事が、100条委員会での証言で、元知事後援会幹部の働きかけに関する文書の公開請求に対し、当時の経営戦略局参事がこの文書を「私的メモ」として非公開にし、下水道課長らに文書破棄を命じたことに対し、「私から直接の指示はありません。」と証言したことが虚偽の陳述にあたるというものです。 |