高等学校設置条例の一部を改正する条例(案)
高等学校設置条例(昭和39年長野県条例第64号)の一部を次のように改正する。第2条の次に次の1条を加える。
(統合又は廃止)
第3条 別表に掲げる高等学校を統合又は廃止する場合及び高等学校の統合又は廃止につながる当該高等学校の生徒の募集停止を行う場合は、議会の同意を得なければならない。
附 則
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する
(提案理由)
児童生徒に行き届いた高等教育を保障するために教育条件を整備することは教育行政の責務である。少子化の進行により高等学校の統廃合が現実的課題となっている中、統廃合は当事者である高校生をはじめ地域住民の声を反映させ、住民理解を得た上で丁寧に進めることが求められる。高等学校の廃止には議会の議決が必要とされているところであるが、現実的に廃校同然になった段階で議会が存続の可否を決する事態とならないよう、高等学校の統廃合と統廃合につながる募集停止について議会の同意を得ることとする条文を加えることにより、高等学佼の統廃合に関して慎重な審議を保障し、統廃合が県民的議論と理解の中で実施されることに資するため。
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