2.ウイルス肝炎医療費助成について
さてウィルス肝炎医療費助成について伺います。原則入院費だけに限定し、通院費への助成を廃止したウイルス肝炎医療費給付制度の見直しに対して、党県議団は一貫して継続を求めてまいりました。
その理由は一つには医療行為の不備によって引き起こされた医原病であり、医療行政としての責任が問われていること。二つには患者の多くが高齢で低所得者であり、公的支援無しには充分な治療が受けられないことにあります。
そこで党県議団がこれまで求め、県が対応されてきた今日の到達点に立ち、以下質問をいたします。
先ず通院費も助成の対象となるフィブリノゲン製剤、(非加熱血液製剤)などを投与された薬害患者の現状について衛生部長に伺います。
ウイルス肝炎医療給付受給者は、17年度実績で4897人おられますが、そのうち決算特別委員会で示された認定申請者は、12月1日現在で49人と言うことでした。約1%に留まっています。
県は認定の根拠となる医師の証明を要するとして10月24日付け、衛生部長名でウイルス肝炎担当医師あてにフビィリノゲン製剤等の使用歴の証明についてのお願いと言うことで通知を出しました。
この通知は、担当医に周知されているのでしょうか。知らなかった、読んでいなかったという医師がいることをお聞きしていますので、現状についてお答えいただきたいと思います。
叉、証明についても医師に頼んでも、過去の経過を熟知していない中での証明は出来ないと断られるケースが多いなど、証明の難しさや医師によっての対応に違いも生じています。それも証明書に医師が原本証明したカルテなどの写しを添付するよう求めた方法はますますハードルを高くしていると指摘をされています。
そこで、医療現場での周知が徹底できるまで証明の根拠となるカルテの記載の猶予期間を延ばすこと。
また、ハードルを高くしているカルテの添付を義務付けないなど、一人でも多く受給対象者にできるような証明方法に見直すべきと思いますが衛生部長のご答弁をいただきます。
渡辺衛生部長 |
フィブリノゲン製剤等の使用歴の証明に関わるウィルス肝炎担当医師への周知についてお答えいたします。この通知は受給者の方々が治療を受けられる県内外の医療機関あてに直接、郵送にて送らせていただいております。それにより通知自体をウィルス肝炎担当医師にお渡しいただくようお願いするとともに、病院等に設置されている医療相談室などの関係機関に対する周知も依頼しております。併せて長野県医師会あてに同様の通知を送付させていただいております。このように個別の周知方法をとっておりまして、担当医の方々には製剤の使用歴の証明について、すでに承知されているものと存じます。しかしながら、なんらかの手違いによって担当医の手元に通知が届かない場合にも、患者さんが証明を受けるに際して、お持ちになられた医療費受給者あての通知をご覧になり、さらに保健所や県庁健康づくり支援課にお問い合わせになることで、御承知いただけているものと思われます。
また、フィブリノゲン製剤等の証明についてお答えいたします。
証明方法につきましては、製剤が使用された医療機関に保存されているカルテ等によりまして、証明することを基本といたしましたが、これではカルテの保存期間の期限が障害となりまして、通院医療費の給付対象はごく限られた方のみになります。さらに対象を広げるために、現在、肝炎の治療にあたっている医師が、その治療に先立ち、感染経路の確認を行った際に、記載されたカルテによる証明も給付対象とするよう配慮した経過がございます。製剤の使用が10年前に中止されておりまして、投与した当時のカルテが保存されていないことや、患者さんからの問診では投与の事実がはっきりしない等によりまして証明ができないこともあろうかと思いますが、公費による医療費の支出でありまして、カルテ等を添付した医師による証明を根拠にさせていただいておりますので、何卒御理解をいただきたいと思います。証明の根拠となりますカルテの記載の猶予期限の延長につきましては、この証明方法を決定するに際しまして肝臓の専門医だとか、あるいは患者会、医師会の代表による長野県ウィルス肝炎診療協議会によりご検討いただいたところ、肝炎の治療にあたっている医師の確認が充分ではなくて、カルテの記載がしっかりされていない可能性のあることが指摘されまして、医師により再確認する期間としまして本年度の猶予期間が必要とされた経過があります。この猶予期間につきましては、医療機関に加えまして、医療費受給者のみなさんにも個別に通知をお送りさせていただいております。受給者のみなさんから医療機関に問い合わせされているなかで、製剤使用の確認がされているものと存じます。すでに12月8日時点で使用歴が証明された報告書の提出が67件ございまして、これに基づき通院医療費を給付対象とする受給者証を交付しております。これにつきましても何卒御理解をいただきますようお願い申し上げます。 |
衛生部長さん。お医者さんが承知されていると理解をされているようでありますが、実際にはですね、担当医がですね、全然知らなかったという方がたくさんいらっしゃるんですよ。ですから私は今度の質問の中でこの問題をとりあげさせていただいたんです。これはただ通知をだせばよいということではないんですよ。(そうだ)確認をして下さい。
血液製剤使用の病院での証明は20年も30年も以前のカルテが残っているはずもなく、当事の医師も大方在籍していない。証明は大変難しいということ、これはお認めになりました。
そして、現在の治療担当医師にとっても投薬された製剤名や投薬された年月日など患者本人からの申し出しか情報を得ることは出来ないわけですよ。本人も自分が何の製剤を使われたのかなど認知している人は本当に少ないと思います。ですから感染経路を正確に把握できない状況にあるんじゃないでしょうか。
それを担当医師に証明させる。責任をもたせるということに対して、責任はもてないから証明できないという医師のいい分にも道理はあるわけでありまして、医師に全ての責任を負わすと言う証明方法を見直さなければ、患者さんにとっては公平な救済は出来ないということなんですよ。証明してくれるお医者さん、できないというお医者さん、これで衛生行政いいんでしょうか。
また、医療現場での証明通知の不徹底の問題は10月1日から見直ししたにもかかわらず、医師宛には10月24日に、受給者には10月26日付けで通知しております。そもそも対応が遅れているわけです。先ほど申し上げた課題を解決するためにも一定の時間を要すると思います。証明の根拠となるカルテの記載、これは本当に無理だと、これは医療現場から声があがっているんですよ。私は証明という、こういう形ではなくて、ここに血液製剤使用承諾書って、報告書ってありますが、(資料掲示)すいません。(笑い)この欄は報告にして下さい。それからウィルス肝炎受給者へのみなさんへの通知、使用歴が証明できない場合は、外来医療費を支給できませんので御注意下さいこれは削る。カルテの写し添付しない。こうして見直しをしていただくように強く求めておきたいと思いますが、再度ご答弁をいただきます。
渡辺衛生部長 |
いま御指摘にありました点については、私どもも充分承知しております。ただこれは公費を使って、税金を使って行う医療費の公費負担でもございますので、やはり公平性ということを考えざるを得ないと、そういうなかで様々な協議会、あるいはご意見をお聞きしながら、このような制度とさせていただきましたので、ぜひご理解をいただきたいと思います。(理解できませんの声) |
衛生部長は何を公平といわれているのか私にはわかりません。いまの証明方法は公平でないから見直せと言っているんですよ。医原病です。これは他の疾病とは違う側面をもっているということです。この点については知事にご答弁を求めます。時間がありませんので次に移ります。
次に医療費助成の、経済的弱者に対する対応について伺いたいと思います。
6月県議会での私の質問に対しての衛生部の答弁では、受給者の約5割が市県民税非課税世帯を始めとする低所得世帯であり、35%が高齢者世帯などその生活実態は大変きびしいものであることが浮き彫りになりました。
この現状を踏まえ、前知事が約束し、その後、衛生部が行った実態調査の結果について求めた9月県議会での備前県議の質問に対し、知事は生活のやりくりで対応する方が多く、治療自体への影響は総じてわずかである、低所得層や高齢者に限定した集計でもほぼ同じ傾向であると答弁されております。
そこで伺います。
この実態調査は受給者の約10%、514人を無作為に抽出したものですが、市町村民税非課税世帯のA階層は122人の回答者のうち19人の治療の中断を始め治療内容の見直しもを合わせると29人です。
A階層の受給者は1600人余でありますから、比率から試算すれば約380人余の受給者が今までのように治療ができなくなるということです。
治療の中断がもたらす結果は、備前県議も指摘をいたしましたが、肝硬変、肝がんへの進行であります。知事、命を切り捨てることにはなりませんか。また、生活費を切り詰めての治療についてですが、直接治療の断念にいたらなくても、65% を超える回答者が生活費を切り詰めると回答しています。
A階層の市町村民税非課税世帯の所得は、年間約100万円、一ヶ月8-9万です。
生活保護世帯とほとんど変わりません。最低限のぎりぎりの生活をしている世帯が生活を切り詰めると言うことは、命を削ると言うことにつながるんじゃないでしょうか。
知事、それでも影響は少ないとお考えですか。ご答弁いただきます。
村井知事 |
率直に申しまして、国には長野県と同様なウィルス肝炎への医療費給付制度というものはございません。長野県の制度というのは、見直したあとでも同様の給付を行っている他の4都道県に比べて、もっとも高い水準を持ち続けているという状況でございます。そういうことで、私といたしましては、この体系でしばらく(躊躇)・・やらせていただきたいということでございまして、ただ、これにつきましては状況を少し注視するとともに、国に対するウィルス肝炎患者への支援措置についきまして、働き掛けをいたしてまいりたいとこのように・・・わけでございます。 |
この答弁も大変残念です。医療費が払えないから治療をあきらめる。どんなにか悔しく、切ない思いをされていることでしょうか。
生活費を切り詰めて治療をしている低所得の皆さんも今は必死でがんばっているが、これから中断する人たちが増えていくのではないかと言われています。
負担増をお願いする時は、激変緩和措置や低所得への減免などが配慮されるのが常です。せめて低所得層の皆さんを救済するために県は努力をすべきではないでしょうか。
そこで私は、ウイルス肝炎医療費給付実施要綱第7項の給付の額には、知事が特に認める者を除き、入院に要する費用に限るものとすると但し書きが附記されましたが、知事の特認対称に薬害患者に加え、低所得層を加えるべきと思いますが改めて知事にもう一度お伺いをいたします。
村井知事 |
先ほど藤沢議員が引用されました、いわゆるサンプル調査でございますけれども、全回答者の傾向と、それからA階層、いわゆる市町村民税の非課税者、これでも全体の傾向はあんまり変わりがないという状況でございます。この分だけについて知事の特認という条項をただちに適用するというのは、今ここでただちに踏み切るというご答弁は、私としてはいたしかねる。そういう意味でもう少し状況を注視させていただきたいと思います。 |
今年度の漢字の象徴は、「命」だということだそうでございます。国としての助成制度を作るよう強く要請をしていただきたいと思いますが、先ほどご紹介した東京都の石原知事でさえも、国は早期に抜本的対策を講ずるべきであるが相変わらず動きが悪いので、都は国に先駆けて都独自に肝炎対策に取組むことにいたしました。お金もかかりますけれどもやっぱり都民の健康、生命にかけがえはありませんと記者会見で表明しています。
県民の命や暮らしを守る行政の姿勢が改めて問われているのではないでしょうか。
経済的な格差によって命の格差までつけてはならない。(議長から発言終了の宣告)その格差を埋めるのが行政としての責務ではないのか。長野県政がその責務を果たすよう強く求めて質問終わります。 (拍手)
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