この意見書案が前文で述べているように、私たち県議会議員の議員活動は、議会の開会中に出席して審議をするだけではなく、閉会中も県民要望実現のための調査活動をしたり、県民の皆さんのご要望やご意見をお聞きする様々な活動をしており、また「その職務は常勤化、専業化して」います。
政治に有権者や住民の声を反映していくためにも、地方分権の流れの中で、地方議員の果たす役割はますます重要になっており、国への要請項目の第1項、地方議員の職責・職務を明確にするため地方自治法に地方議員の職責・職務に関する規定を新設することについては、異存はありません。
また、第2項の地方自治法第203条から議会の議員に関する規定を他の非常勤職と分離し独立の条文として規定することにも賛同するものです。
しかし、第2項の後半に、「議員の職務遂行の対価について」と述べられている部分があり、この間の全国都道府県議長会の議論の中では、議員活動の対価として、現在認められている報酬、期末手当、費用弁償のほか、文書、通信、交通、広報などの費用にあてるための、仮称「議員活動費」を受けることができるようにし、「議員活動費」は非課税とするようにというような意見が出ているとお聞きしています。
現在、全国的には、政務調査費の使い道や、その全面公開などの透明化を求める有権者の声が高まっています。
長野県議会では、すでに領収書をつけての全面公開が実施されており、オンブズマンの調査でも透明度全国一となっていますが、全国的には、まだまだこれからという現状です。
このような現状の中で、議員活動への公費の支出を、さらに確保・拡大していくための法整備を急ぐよう求めていくことには、国民の理解は到底得られるものではないと考えます。
以上の理由から、この意見書が、この間の長野県議会での改革の議論や到達点ができる限り反映をされ、私たち地方議員、全国の都道府県議会議員が、議員としての役割を、いっそう責任を持って果たすための法改正に真に役立つものとなることを願って討論といたします。