2010年2月定例会   3月17日 小林伸陽

監査委員の提案についての質疑

<小林県議>  日本共産党県議団は、一昨日、知事に今回の監査委員の人事案提出の再考を求めましたが、残念ながら受け入れられず、提案されましたのでお尋ねします。
 まず第一点は、監査委員はいったん選任されれば、知事を始め県行政の全般を、県とは独立した第三者機関として監査する役割であり、県の職員人事、あるいは県職員の退職後の人事の一環として位置づけられるべきものではありません。
 知事は、監査委員の役割を、どう考えているのでしょうか。

 第二点目は、マスコミの報道やわが党議員団の申し入れの際に、知事は、高見沢代表監査委員に任期途中にもかかわらず、後進に道を譲るよう辞任を求めたと言明されましたが、その理由、真意を具体的に明らかにしていただきたいと思います。
 知事が最適任者として自ら推薦し、議会で承認されて選任された高見沢代表監査委員を、任期がまだ一年残るこの時期に、事実上解任することは、到底納得できるものではありません。事実上の解任の理由をお答えください。

 第三点目は、地方自治法や、総務省の地方公共団体における行政改革の更なる推進のための指針などを、知事はどう理解しているのでしょうか。
 地方自治法197条の2,?では、普通地方公共団体の長は、監査委員が心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認めるとき、または監査委員に職務上の義務違反その他監査委員たるに適しない非行があると認めるときは、議会の同意を得てこれを罷免することができる、この場合においては、議会の常任委員会または特別委員会において公聴会を開かなければならない。
 2の(2)では監査委員は前項の規定による場合を除くほか、その意に反して罷免されることがない、とあります。
 高見沢代表監査委員が、心身の故障のため職務の遂行に堪えないのか、又は職務上の義務違反その他監査委員たるに適しない非行があるのでしょうか、お伺いします。
 さらに、総務省の18年8月31日の「地方公共団体における行政改革の更なる推進の為の指針」では、当該地方公共団体の常勤の職員であった者の監査委員への選任は特にその必要がある場合以外には行なわないこととし、地方公共団体外部の人材を登用することを原則とする、としています。できる限る外部の人材をと言うこの指針からは、現職で定年まで2年を残した総務部長の起用は大きく逸脱しているのではないでしょうか。
 これらの法律や指針と照らしても、更新に任期途中で道を譲るなどの規定は見当たらず、きわめて異常な提案と思いますが、知事の見解を伺います。


(2回目)
 今後、知事の意に沿わない監査委員は、今回同様、任期途中でも解任するのですか。