地方自治法の一部改正に伴う関係条例の一部改正のうち、政務調査費の交付に関する条例の一部改正について討論します。
長野県議会は、全国に先駆けて政務調査費のすべての経費の領収書を平成15年5月支給分から公開し、「全国市民オンブズマン連絡会議」が実施している自治体の公開度ランキングでは「議会の政務調査費」の部分で連続公開度全国一位とされてきました。また、議会各会派の協議と合意の上に、平成16年8月から政務調査費の使い道について使途基準を定めた「政務調査費マニュアル」を作成して運用してきました。
今回の一部改正は、地方自治法の一部改正により名称が政務調査費から政務活動費に改められ、政務活動費を充てることのできる「調査研究その他の活動に資する経費」の範囲と、政務活動費の使途の透明性確保に関する規定を定めるものであり、必要な改正として賛成するものです。
今回の主な改正点は第7条で(政務活動費を充てることができる経費の範囲)として(会派が実施する県政の課題を把握し県民の意見を県政に反映させる活動その他の住民福祉の増進のために必要な活動)に要する経費とし、新たに「住民相談等の広報活動」「会派が行う要請陳情活動」が対象になります。また、第12条で政務活動費の透明性の確保について定めており、この間の長野県議会の議会改革の取り組みが反映されたものといえます。
合わせてこの機会に、全国都道府県議会議長会の提供資料でも、今回の改正により、会派及び議会の議員としての活動に対する経費補助としての性格に基本的な変更は無く引き続き政党活動、選挙活動、後援会活動及び私人としての活動とは一線を画す必要があるとしている一方で、議員活動は政務活動とそれ以外の活動が渾然一体になっていることが多く、実情が議員個々によって異なるため、最終的には按分率を個々の議員の判断にゆだねるとしています。現状では、日本共産党県議団は、按分することにより使途があいまいになったり、透明性を欠くことにつながりやすく、按分率の根拠も難しいことから、議員個人の地元事務所の経費、事務所職員の人件費、携帯電話の料金などには一切政務調査費を充てておらず、按分を適用していません。
今回の改正を契機に、改めて、議員活動と必要経費についての考え方について、長野県議会での改革の議論が前進することを願って、賛成の討論といたします。