2020年9月定例会 毛利栄子議員一般質問
1.コロナ感染症対策と生活困窮者支援について
- 【毛利栄子議員】
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コロナ感染症対策について知事に伺います。
最初に検査体制についてです。県内の第2波は7月中旬以降感染者が拡大し、8月28日は1日で19人が確認され、上田広域圏で連日新たな感染者が発表されるたびに、蔓延するのではないかと緊張が走りました。しかし、県や市、保健所、医療機関、商店街、地域住民の皆さんが果敢に立ち向かう中で抑え込んできました。
第2波は、無症状の感染者が少なからずいるという特徴があります。無症状の感染者は、濃厚接触者として検査する中で、陽性確認されることが多いことを踏まえれば、症状のないまま病原体を保有し、市中で生活している人が少なからずいるのではないかと推測されます。
この間、医療機関や福祉施設、学校、事業所などでPCR検査を広げて来ていただいておりますし、上田圏域では、クラスターの発生した地域の接待を伴う飲食店で、希望者にPCR検査が行われました。8月のPCR検査は7,000人近くに広がり、4月の1,300人余からは5倍以上に拡大しております。
県の専門家懇談会座長の県立病院機構理事長も、「検査対象を厳密に定義された濃厚接触者以外に広げたことが、感染症の早期発見と拡大防止、感染抑止につながった」と述べています。大規模な行動制限は社会的ダメージが大きいため、感染拡大防止と社会経済活動を両立させるためには、PCR検査の積極的な拡大が待ったなしです。
厚生労働省は8月7日、「自治体の判断により、現に感染が発生した店舗等に限らず、地域の関係者を広く検査することが可能であるため、積極的に検査を検討していただきたい」と事務連絡を出しています。
第3波が懸念されます。発熱などの症状のある場合は、すぐに検査を受けられること、クラスターが発生した場合は、上田でも要望がありましたが、関係施設、関係者だけでなく地域を面的に網羅的に検査し、陽性者を確認した場合には直ちに保護・隔離し、感染拡大の防止と封じ込めをすべきだと考えますが、地域に広げる考え方について知事に伺います。
また、高森町や下條村、南牧村など、安全安心のために市町村が1検体・2ないし4万円の検査費用を負担して、自主的に検査を行うところも増えてきています。地方自治体が積極的に行うこれらの社会的検査について国の支援を求めるとともに、県としての支援も検討していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
- 【阿部知事】
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新型コロナウイルスに関連して、ご質問を頂戴いたしました。
まず、PCR検査等の抜本的な拡充についての御質問でございます。新型コロナウイルス感染症の疑いがある場合には、速やかに検査をしていくことが望ましいというふうに私も考えております。相談数に占める検査数のこれまでの状況を見ますと、第1波は5. 8%でありましたが、第2波は43.9%ということで飛躍的に相談に対する検査件数の割合が増えてきています。多くのご相談を速やかに検査につなげることができているものというふうに考えております。
また、クラスターが発生している地域における検査は、上田地域において、今回中心市街地の接待を伴う飲食店等に勤務をされる方を対象として無料で実施をさせていただきました。今後とも、地域における感染状況を踏まえて、感染拡大を防止する必要があるというふうに考えられる場合には、例えば医療機関、あるいは高齢者施設等に勤務される方、あるいは入院・入所者を対象として検査の実施を行うということも含めて、積極的に検査を行うことを検討していきたいと考えています。
また、幾つかの自治体では、高齢者とそのご家族、あるいは帰省する学生等が希望する場合にPCR等検査費を補助する事業を実施されておりますが、国の新型コロナの臨時交付金を活用されるなどして対応されているものというふうに承知をしています。
県としては、市町村や医師会とも協力し、まずは季節性インフルエンザと新型コロナウイルス感染症の同時流行に備えた検査能力、検査体制の向上・強化に全力を傾注していきたいと考えております。
- 【毛利栄子議員】
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県内のコロナ対応医療機関は、先ほど来、議論がありましたが、厳しい経営が強いられております。1か月1億から2億の赤字、この状態が続けば、医療崩壊にもつながりかねないと危機感を募らせています。県は補正予算を組み、患者受入れ病院に対して空床確保料や危険手当などの措置をしてきており、今議会にも追加提案されていますが、あまりにも不十分です。
諏訪圏域の公立病院の関係者からお話を伺ってまいりました。「医療機関は患者の命を救うために必死の努力をしている。クルーズ船の患者を初めて受け入れたときは、担当の看護師が怖くて泣き出す状況まで出てきて、看護師長がなだめながら励まし任に就いてもらった。努力不足で経営が悪化しているわけではない。減収補塡の仕組みをぜひつくってほしい」と訴えておられました。
一生懸命やればやるほど赤字が増え、経営困難に陥る現状があります。この間の支援は、本来ベッドが稼働していた場合と比較しても、半分にも満たないとの声が上がっています。知事はこの現状をどう認識しておられますか。
自治体病院を開設する県内17の首長から知事宛てに要請が出され、医業収益が減少する中、実効性のある「損失補塡」を求めています。医療崩壊を防ぐために、国に対してぜひ減収補塡を求めていただきたいがいかがでしょうか。また、昨日の小林君男議員の質問に対し、知事は「県としても、経営状況を見極めながら必要な対応を行ってまいりたい」と答えておられますが、国の包括支援金の枠を超えた県独自のさらに踏み込んだ補償や支援策を講じていただきたいがいかがですか。
- 【阿部知事】
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新型コロナウイルス感染者の受入れ病院の現状、経営についての現状認識というご質問であります。
先ほどもご答弁申し上げましたけれども、私も県内の病院関係者、あるいは公立病院を有する市町村長との意見交換をさせていただく中で、経営状況についてお伺いをさせてきていただいております。先ほど申し上げたように、非常に厳しい経営状況に置かれているという認識を持っております。
日本病院会等の調査によりますと、経営実態は、やはり患者を受け入れていない病院よりも受け入れていただいている病院の方がより減収幅が大きいという状況になっています。また、月別には5月が最も厳しい状況で、6月、7月については幾分持ち直している状況だというふうに認識をしております。
こうした中で、県独自のさらに踏み込んだ補償支援についてというご質問でありますが、患者受入れ医療機関への支援については、これまで診療報酬も数度にわたって引き上げが行われてきています。また、重点医療機関の病床確保料についても、4月にさかのぼっての引き上げということが行われています。県としてもご答弁申し上げてきているように、これまで数次の補正予算で医療機関に対する支援を行わせていただいております。ただ、こうした支援が、まだ医療機関に支払われるに至っていないという部分もありますので、一日も早く医療機関の皆様方に支給できるように、県としても努力をしていきたいというふうに考えております。
また新型コロナウイルス感染者を受け入れていただいている医療機関の経営の問題は、これは我々としても直視をしてまいりますし、また一方で、全国的な問題でもございます。知事会を通じて、あるいは市長会、町村会と共同で国に対して要請活動を行わせていただいております。
県としては、これまでも様々な支援に取り組んでまいりましたけれども、今後とも病院の経営状況をしっかりと見極めた上で対応してまいりたいと考えております。
以上です。
- 【毛利栄子議員】
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続いて健康福祉部長に伺います。
3波、4波も予想される中で、1波、2波の対応はどうだったのか、県としての振り返りを求めてまいりましたが、9月28日の本部会議で一定のまとめがされたことは重要です。コロナ対策は、経済対策を含め種々ありますが、感染状況の幅広い把握と、陽性者を確認した場合の保護・隔離をいかに迅速に行い感染拡大を防ぐかが鍵を握ると考えます。
過日、諏訪保健所の取組を伺ってまいりました。諏訪保健所では、1波の取組を様々な角度からきちんと分析し、2波にどう取り組むか緻密な整理がされ、課題が明らかにされていて、住民の命や地域医療を守る保健所としてのリーダーシップを果たす姿勢がつぶさにうかがえました。
感染症対策を担う健康福祉部として、この間の取組の医療圏ごとの検証をやっていただき、前進面や課題を明らかにして今後の対策に生かしていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。また、季節性インフルエンザ対応の中で「保健所が地域の実情に合わせて対応する」とのことですが、保健所ごとの取組の現状と課題について伺います。
- 【土屋健康福祉部長】
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お尋ねをいただきました。
最初に1波、2波の対応の検証と今後の対策、また、季節性インフルエンザ流行期に向けた保健所の取組状況についてでございます。
各保健所における対応につきましては、クラスター事案や医療機関での感染事案などにつきまして、入院患者の受入れ調整、徹底した検査の実施、そして患者の搬送など対応に苦慮した点を中心に検証をそれぞれ行っております。今後に生かすべく、保健所長会議において共有を図っているところでございます。
また、季節性インフルエンザ流行期に向けた対策につきましては、かかりつけ医等身近な医療機関において相談、診療、検査を行える体制を基本に、それぞれの地域の実情を踏まえ、保健所が中心になって郡市医師会や市町村と調整を始めているところでございます。
これまでに診療検査に対応をいただける医療機関について、対応できる検体採取の方法も含めて調査をいたしました。季節性インフルエンザと新型コロナウイルス感染症の両方の検査が同時に行える抗原迅速キットを活用するためには、鼻咽頭の検体採取が必要でございます。これに対応していただける医療機関がまだ少ないといったことが課題であると考えているところでございます。
今議会に補正予算として計上いたしました医療機関や郡市医師会に対する協力金を活用して、調整を加速してまいりたいと考えております。
- 【毛利栄子議員】
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6月議会で両角議員が指摘したように、この30年間で、長野県の保健所数は統廃合でほぼ半減、人員も半分に減らされました。通常の業務もぎりぎりの人数でこなし、今回のようなことが起きると、通常業務を先延ばししたり過重な働き方を余儀なくされています。
補正予算で、各保健所に臨時に人を配置していただいたことは大変歓迎されており、搬送なども委託することでほっとしたとの声も聞かれています。先の本会議で部長は「保健所の体制強化は重要かつ喫緊の課題」だと答弁されています。数年に及ぶとも言われているコロナに対応するには、他所の応援や臨時的な人員確保では限界があります。県は今後61人を確保し、保健師はさらに13人確保するとのことですが、具体的なスケジュールと雇用形態について伺います。
- 【土屋健康福祉部長】
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保健所の人員確保のスケジュールと雇用形態についてのご質問でございます。
保健所の体制強化を図るため、これまでに任用した保健師12名に加えまして、さらに保健師、臨床検査技師、事務職員を確保するため、9月9日から10月30日までを期間として募集を行っているところでございます。今後、面接等を行った上で随時に任用してまいる予定でございます。
なお、その雇用形態につきましては、新型コロナウイルス感染症対策による一時的な業務量の増加に伴う任用であることから、臨時的任用職員としておりますが、臨時的とは申しましても期間の定めのあるということで常勤の職員であり、もちろん資格や経験を有していることから確かな戦力になるものと考えているところでございます。
今後も、正規職員の採用も含め必要な人員の確保に取り組みますとともに、外部委託の活用や市町村保健師による協力体制の構築などにより、保健所の体制強化を図ってまいります。
- 【毛利栄子議員】
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保健師や検査技師など緊急に臨時に対応することはやむを得ない面もありますが、今後に備えるためにも専門職は正規で拡充することを望みます。
次に、生活困窮者支援について部長に伺います。
長野労働局の速報値では、解雇や雇い止めは85事業所で1,109人、うち派遣が551人とほぼ5割を占めていますが、労働局把握の範囲だけなので氷山の一角とも言えます。有効求人倍率が1倍を割り込んだのは2013年12月以来、しかも、また直近で0.01下がったと先ほど報告がございました。全国平均を4か月連続で下回っております。
先日も、東信地域の公園で「死にたい」と言っていた21歳の青年が北信地域に流れ着き、行政につないで対応する出来事もありました。アルバイトの激減で学生生活が困窮し、民青同盟信大松本班が実施したお米や野菜、レトルト食品などを無料提供する「食材もってけ市」には学生が殺到し、始まる前から80人が並び、急遽40人分を追加する事態も起こっています。
緊急小口資金、総合支援資金などの特例貸付利用が3月から9月25日までに1万1,234件、貸付総額32億1,600万円と爆発的に広がっており、今議会に積増しの補正23億が提案をされております。当初9月末までだったものが12月末までに延長され、貸付期間も3か月から最大6か月に延長されましたが、期限が迫る利用者の生活が心配です。県としての生活困窮者に対する支援策を伺います。
- 【土屋健康福祉部長】
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生活困窮者に対する支援策についてでございます。
生活福祉資金の特例貸付につきましては、令和2年9月25日現在で緊急小口資金及び総合支援資金を合わせまして、延べ1万1,234件、32億1,000万円余の貸付けが行われております。今回、貸付期間が12月末まで延長されたことに伴い、9月補正予算案において貸付原資の積増しとして23億円余をお願いしたところでございますが、今後の貸付状況等も注視をし、必要に応じて国にさらなる貸付期間の延長を要望してまいりたいと考えております。
また、特例貸付の償還についてでございますが、国の償還免除措置に加えまして県独自に償還金の一部を補助することとしており、躊躇せず申請していただけるよう周知を図ってまいりたいと考えております。
生活に困窮される方が安定した生活を取り戻すためには、まずは就労先の確保が不可欠であり、生活就労支援センター「まいさぽ」を中心に、ハローワーク等関係機関と緊密に連携しながら、引き続きお一人お一人に寄り添ったきめ細かな支援に取り組んでまいりたいと考えております。
以上でございます。
- 【毛利栄子議員】
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特例貸付が増えている中でも生活保護は横ばいです。どうしても生活の立ち行かない世帯には、最後の砦、権利としての生活保護についてもしっかり広報し、水際作戦で追い返すことなく柔軟に対応していただきたい。通常、車の保有は生活保護利用のネックになっていますが、コロナ禍では特別扱いになっているので、福祉事務所に対し指導の徹底をお願いいたします。
2.特養あずみの里事件について
- 【毛利栄子議員】
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次に特養あずみの里事件について、健康福祉部長に伺います。
7月28日、東京高裁は特養あずみの里業務上過失致死事件の控訴審判決で、第1審長野地裁松本支部の罰金20万円の有罪判決を破棄し、無罪判決を言い渡しました。検察は「適法な上告理由を見出せない」と上告せず、8月11日、完全無罪が確定しました。
おやつの配付後に起きた不幸な病死が、個人の業務上過失致死罪を問う事件となり、6年半もの間、准看護師は長く苦しい闘いを強いられ、介護の現場には衝撃と萎縮、不安が広がりました。
この判決は、人手不足の中で頑張っている全国の介護現場と関係者に、安心と未来への希望を与えるものになりました。それにつけても、識者の中ではそもそも長野県警が根拠なく乱暴に捜査の対象とし、医学的原因を解明することなく過失致死事件として送検したことがおかしいとの声も上がっています。
介護の質や高齢者の人権、よりよい介護行政を担っていただいている健康福祉部長に無罪判決の受止めについて見解を伺います。
- 【土屋健康福祉部長】
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特養あずみの里事件についてお尋ねをいただきました。
最初に判決の受止めについてということでございます。
本件は介護施設の食事中の事故で、個人の刑事責任が問われた事件であることから、介護職員が萎縮し、サービスの低下につながるのではないかと介護関係者の大きな注目を集めた裁判だと認識をしております。
介護保険法に基づく人員、設備及び運営に関する基準においては、入所者の立場に立ってサービスを提供すること、また、施設における介護事故防止について義務づけられているところであります。介護施設においては、入所者の転倒や誤嚥等のリスクがありますので、各施設において今後とも安全管理を徹底していただいた上で、利用者に寄り添った質の高いサービスを提供していただけるよう県としても助言や指導をしてまいりたいと考えております。
- 【毛利栄子議員】
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入所施設と警察との関わりについて伺います。
介護施設入所者の死亡について、平成27年12月1日付で、「警察活動へのご協力について」という通知が、社会福祉施設の入所施設関係の長宛てに、健康福祉部長から出されています。中身は、施設入所の方が亡くなられた場合、病院に搬送後に亡くなられた場合も含め、事件性を判断するために亡くなられた方の身体確認、入所施設の状況、貴重品類について警察の確認に協力を求めるというものです。入所者が施設で死亡すれば、全て警察が確認に入るのかと混乱と不安を与えております。
そもそも医療機関や福祉施設における患者、入所者の死亡に関し、警察官が介入できるのは刑事訴訟法による犯罪捜査の場合のほか、警察官の職務執行法に基づく諸権限を発動する要件がある場合だけです。各医療機関・施設とも医師法21条に基づき適切な対応をしている中で、このような通知は関係者を不安におとしめ、あずみの里裁判と重ね合わせると、警察権限発動の要件が曖昧な中で県が協力要請を発出することで、任意性を超えて事実上強制の役割を果たすことになり、適切ではないと思います。この際、通知を取り消していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
- 【土屋健康福祉部長】
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社会福祉施設に対する警察活動への協力依頼についてでございます。
議員ご指摘の平成27年12月の健康福祉部長通知については、警察本部からの依頼に基づいて発出されたものと承知をしております。通知の趣旨としては、社会福祉施設の入所者が亡くなった場合に、警察から法律に基づいて施設の状況等を確認したい旨の依頼があった際には、警察活動の趣旨にご理解をいただいた上で社会福祉施設に協力を求めるものでございます。
施設に対応を強制するものではなく、通知は適切なものであると認識をしております。
以上でございます。
- 【毛利栄子議員】
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何に忖度されたのか、部長から裁判の結果について見解が伺えなかったことは非常に残念であります。
健康福祉部長に再度伺います。
平成27年12月15日には、先ほど適切だと言った通知について、説明不足だったとして「警察活動へのご協力に関する趣旨について」の文書が出され、そこでは各施設に多大な不安と心配をかけたと深いお詫びが述べられた上で、この文書は死亡時の医師及び警察の対応ということで、医師法の内容に沿って届け出た場合に、警察から依頼があった際には確認に協力してほしいとの趣旨だと述べられています。
しかし、現実はそうなっていない場面もあります。現に訂正通知を出した後でも、ある施設で心肺停止になった入所者を病院へ搬送。そこで病死死亡を確認。ところが警察が施設に来て現場検証まで行ったということです。
従来は照会程度だったものが、そのような対応は施設を驚愕させています。こんなことがあれば、介護施設は安心して介護に当たることはできません。重度の人はいつ急変するか分からないので、受け入れなくなるのではないでしょうか。
食事どきの急変・死亡に対し東京高裁は「おやつを含め食事は人の健康や身体活動を維持するためだけでなく精神的な満足感や安らぎを得るために有用かつ重要、介護における食品の提供は医薬品の投与等の医療行為とは違う」と高い見識を示しました。
正確さを欠いた不適切な通知は、撤回もしくは破棄するのは当然ではありますが、適切だというふうに言い切っておりますので改めて健康福祉部長に伺います。
あずみの里事件は安易な警察の介入が冤罪を生みかねない事件でした。以前と同じ医師法21条に基づく対応でいいということで確認をさせていただきますが、いかがですか。
- 【土屋健康福祉部長】
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平成27年12月15日に、趣旨についてという形で追加で通知を差し上げてございます。先の通知において、全ての死亡事例についてそういった対応をお願いするといったような誤解が施設側において生じて少し混乱を来したといったことから、その趣旨を改めて徹底するために通知を申し上げてご理解をいただいたというふうに承知をしてございます。
この件につきましては、法律にのっとって適切に処理されるものであるというふうに理解をしております。
以上でございます。
- 【毛利栄子議員】
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コンプライアンス・行政経営課を設けている長野県であります。行政文書は、ややもすれば朝令暮改と揶揄される面もないわけではありません。一つ一つの通達について、原則は何か説明できる根拠を明らかにして対応していただきたい。このことを節にお願いし、質問を終わります。