日本共産党長野県会議員団

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活動報告

厚生労働省へ交渉・レクチャー

2013.05.10

510日、老人保健施設の医師配置、生活保護の2点について、井上哲士参議院議員も同席し、厚生労働省へレクチャーを受け交渉を行いました。

◎生活困窮者支援、生活保護について

 生活困窮者支援では、国の就業・生活支援パーソナル・サポート・サービスが昨年度終了し、今年度は県として実施されています。国の事業では「生活困窮者自立促進事業」が今年度からモデル的に実施予定ですが、実施主体は市町村であり、関係者から「小さな町村にできるのか?市町村が大変になる」「実施主体が生活保護と同じ市町村になることで、むしろ生活困窮者切り捨ての促進になるのでは?」との声も出ています。また、生活保護基準の切り下げと併せて、就労促進支援が強まる内容です。すでに、長野県内のある自治体の生活保護窓口申請の現場では「福島県のガレキ処理の仕事に行くよう指導され、本人の事情もあり行けないと伝えたが、何回も言われた」などの事態も発生し、厚労省の担当者も「それは言語道断」と語りました。

◎サテライト型老健の医師配置について

 下諏訪町に開設された介護老人保健施設について、専従の管理者として医師を配置しなければならないとの指摘が国・県からあり、設置した南信勤労者医療協会と日本共産党県議団で厚生労働省老健局老人保険課に見解を求めました。

 同施設は諏訪共立病院のサテライト施設として5月に開設されましたが、病院を本体とする場合は専従の医師配置が必要で、本体病院での勤務は一切認めないというのが当局の指摘でした。

 問題として同協会は、29床という小規模老健に1名専従の医師を置かなければならないということと、医師人員基準(0.29人)では医師をおかなくて良いということが矛盾している点、全国的・全県的な医師不足の中で小規模老健へ医師1名配置すれば全く経営が成り立たないことを指摘されています。党県議団は、一施設の問題にとどまらず、サテライト型老健全体の問題だと考え、県議団6名全員で参加しました。

 対応した厚労省の担当者は、介護保険法第95条を上げ「管理者は常勤であるが専従である必要はない。都道府県知事が認めた場合は医師でなくても良い」との認識を示しました。最終的には都道府県知事の判断となるということですが、厚労省とすれば「長野県としてもう一度問い合わせてもらえばそのように回答する」とのことでした。

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